目 次
福岡労務経営事務所の強み
社労士への不満について
こんなお困りごとはありませんか?
次のような課題・問題が一つでもあれば、即ご相談下さい。
年間スケジュール(労務担当者が抑えておきたい内容)
福岡労務経営事務所の強み
@私たちは社外人事部です。
労務相談、労働保険関係の手続き、社会保険関係の手続き、給与計算、就業規則作成、助成金活用、教育・研修等、
トータルにサポートします。
Aクラウド化による全国展開が可能です。
京都・奈良・大阪を中心にしながら、IT化、クラウド化により全国展開をしている事務所です。
Touch on Timeによる勤怠管理、マネーフォワードによる給与計算、
オフィスステーションによる労働保険・社会保険手続きにより、
クラウド化、ペーパーレス化を実現し、全国展開をしています。
B採用に強い社労士です。
グループに株式会社採用と育成(代表取締役 鎌倉美智子)を持ち、採用に強い社労士です。
採用から経営理念の作成、教育、人材育成までサポートします。
C助成金に強い社労士です。
厚生労働省の助成金は常に新しい情報を入手し、お客様のニーズに合った助成金を提案します。
各企業・各事業所に相応しい助成金をタイムリーにご提案します。
企業のさまざまな取り組みに活用できる「返済不要の助成金」。
福岡労務経営事務所では、実際に使える助成金を丁寧にご案内し、申請から受給まで一貫サポートいたします。
こんな時にはご相談ください
「こんな時、助成金が使えるかも?」という場面はたくさんあります。
私たちが、最適な助成金制度をご提案します。
賃上げをしたいが、もらえる助成金はあるか?
→ 例:業務改善助成金、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
出産・育児に入る社員がいるが使える助成金はあるか?
→ 例:両立支援等助成金(育休取得時・職場復帰時)
配偶者が出産予定。男性社員が育児休業を取得するが、助成金はあるか?
→ 例:両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
介護休業をとりたい職員がいるが使える助成金はあるか?
→ 例:両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
お気軽にご相談ください。
御社の取り組みに合った助成金をご提案いたします。
D労働トラブルの解決に強い特定社労士です。
労働トラブルは経験豊富な特定社会保険労務士の福岡英一にお任せください。
お困りの事案があれば即ご相談ください。迅速に解決に動きます。
電話、またはメールでお気軽にご相談ください。
ZOOMでのご相談も可能です。

メルマガも月2回無料で発行しています。
お役に立てる旬の情報が無料で得られます。
毎号、楽しみにされている経営者様や人事労務総務系の担当責任者さんが多いです。
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社労士への不満について
今の社労士に対して満足されていますか?
よくこんな不満を聞きます。
以下のような理由で社労士替えを検討されることが多いです。
医師もセカンドオピニオンを持つ時代です。
よく周知して対応力のある社会保険労務士にお悩みを相談されるのもいいでしょう。
福岡労務経営事務所では以下のようなご不満を解決できるよう尽力します。
困った時に相談をするが、満足な回答をしてくれない。
また、就業規則に書いてあるとか言うだけ的確な回答が得られない。
助成金の提案がなく、有利な助成金も見逃してしまった。
○労基署や年金事務所等の調査が入った時の態度が頼りない。
労基署や年金事務所等の検査が入った時の態度が頼りない。
○労務トラブルが起きた時も的確に対応してくれなかった。
労働トラブルに対して、聞いても頼りにならず、解決の仕方を示してくれなかった。
照会をしてもレスポンスが遅く、進捗状況がわからない。
いつになったら解決してくれるのかもわからなず、不安になる。
顧問料や安いが、こちらの期待することをしてもらえない。
個人情報や機密情報が適正に管理されているかどうか不安だ。
○労務監査をしてほしいが、断られた
💡こんなお困りごとはありませんか?
福岡労務経営事務所では、企業経営者・人事労務ご担当者の皆様から、日々さまざまなご相談をお受けしています。
以下のようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
📝従業員が労働基準監督署に申告してきた
「突然、労働基準監督署から調査の連絡が…」
これは、従業員からの申告があったケースです。未払い残業や労働時間、就業規則の内容など、企業の対応によっては是正勧告や行政指導につながることも。
適切な対応方法や今後の防止策を一緒に考えます。
🕒退職した元従業員から未払い残業代を請求された
「辞めた後に、過去の残業代を払えと言われた」
過去の労働時間の記録や就業実態の確認が必要です。証拠の整理や対応の方針決定には、労務の専門知識が欠かせません。
まずは事実確認と法的整理を行い、円満解決を目指します。
❌解雇権の濫用で訴えられた
「正当な理由で解雇したつもりが、不当解雇だと言われた」
解雇は、非常に慎重な判断が求められる事項です。解雇理由の正当性、手続きの適正さが問われます。
裁判・労働審判・あっせんなどへの対応や、証拠資料の整備を支援します。
⚠パワハラで訴えられて困っている
「上司の言動がパワハラに当たると訴えられた」
最近はパワハラに対する意識が高まり、企業の責任が問われるケースが増えています。
調査、事実確認、再発防止策の提案など、企業側の立場で適切な対応をサポートします。
✅そのほか、こんなお悩みにも対応しています!
-
労働条件のトラブル対応
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メンタル不調者への対応方法
-
労働契約・就業規則の見直し
-
ハラスメント防止体制の整備
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社内の労務管理体制の改善 など
👥まずはお気軽にご相談ください
次のような課題・問題が一つでもあれば、即ご相談ください。
□ わが社に相応しい人を採用したい。
採用のプロフェッショナル、株式会社採用と育成の代表取締役鎌倉美智子にお訊きください。
北海道から沖縄まで全国対応をしています。
ZOOM30分無料で擦り合わせができます。
採用とともに、経営理念の作成・確立、教育・研修の実施も行います。

□ 給与計算をアウトソーシングしたい。
給与計算をアウトソーシングされる企業(経営者)さまが増えています!!
マネーフォワード給与でクラウド化を進めています。
ペーパーから解放されます。
もちろん、フリー等、他のソフトも対応します。
労働保険料、社会保険料、税改正、残業料計算等、迅速かつ正確に対応します。
人事労務に関する機密も守れます。
人事総務のもっとも基本的な業務の一つである給与計算業務を弊事務所にお任せください。
□ 労働保険手続き、社会保険手続きをアウトソーシングしたい。

入退社、ケガ、病気、出産・育児等に伴う手間のかかる手続き業務を
オフィスステーションを使って、正確かつ迅速に対応しています。
入退社に伴う労働保険料、社会保険料手続き、労災適用、傷病手当金、
育児給付金等、手間のかかる業務をクラウド化で迅速に進めます。
(主な取扱い手続き)
・従業員入退社の各種手続き(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金)加入や喪失の手続き
・扶養の異動に伴う社会保険の加入
・労災事故時などの申請手続き
・社会保険の月額変更届、賞与支払届
・年に一度の社会保険算定基礎届、労働保険の年度更新
・出産手当金や傷病手当金などの社会保険料手続き
・育児給付金の請求
・36協定の作成届出
・事業所の各種変更届
□ 勤怠管理や年次有給休暇をクラウド化したい。

勤怠管理や年次有給休暇の管理など、手間のかかる業務の効率化が図れます。
Touch on Timeの導入でクラウド化を推進します。
福岡労務経営事務所はTouch on Timeの導入サポートもいたします。
その他、お手持ちのソフトへの対応をいたします。
□ 就業規則は大丈夫ですか?
就業規則や賃金制度に不安があれば即ご連絡ください。
就業規則が以前作ったままで更新できていないといったことはありませんか?
残業料の適正な計算等に対応していますか?
賃金制度や自社の労務環境を反映していますか?
育児・介護休業規程等の法改正に対応していますか?
就業規則は労働トラブルから会社を守る盾になります。
□ 助成金活用を考えておられますか?
厚生労働省の助成金は福岡労務経営事務所にお任せください。
福岡労務経営事務所は開業以来、助成金活用を積極的に進めています。
現在、推奨中の助成金
キャリアアップ助成金
業務改善助成金
両立等推進支援助成金
その他、貴社にふさわしい助成金をタイムリーにご提案します。
(助成金受給の主な要件)
これだけは備えておくことが必要です。
・労働保険の適用事業所であること
・労働保険料の滞納がないこと
・就業規則・出勤簿・賃金台帳・労働条件通知書などの帳簿を備えていること
・事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと。
令和7年度主な助成金
業務改善助成金について
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を一定額(30円以上)引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)を行った場合に、
その費用の一部を助成する制度です。
対象事業者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象です:
中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
申請は事業場単位で行います。
助成内容
助成上限額
引き上げる最低賃金額および引き上げる労働者数に応じて、以下のように助成上限額が設定されています:
引き上げ額 労働者数 助成上限額(30人未満の事業場) 助成上限額(30人以上の事業場)
30円以上 1人 30万円 60万円
45円以上 1人 45万円 80万円
60円以上 1人 60万円 110万円
90円以上 1人 90万円 170万円
※労働者数が増えるごとに助成上限額も増加します。最大で600万円まで支給されます。
助成率
申請事業場の事業場内最低賃金額に応じて、以下の助成率が適用されます:
1,000円未満:4/5(80%)
1,000円以上:3/4(75%)
特例事業者の拡充措置
以下のいずれかに該当する事業者は「特例事業者」として、助成上限額や助成対象経費の拡充が受けられます:
賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が1,000円未満であること
物価高騰等要件:原材料費の高騰などの外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べて3%ポイント以上低下していること
特例事業者に該当する場合、通常は助成対象外となる以下の経費も対象となります:
定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
申請期間と事業完了期限
第1期申請期間:令和7年4月14日〜6月13日
第2期申請期間:令和7年6月14日〜地域別最低賃金改定日の前日
事業完了期限:令和8年1月31日(やむを得ない理由がある場合は、理由書の提出により令和8年3月31日まで延長可能)
注意点
交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。
同一事業場の申請は年度内1回までです。
過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
キャリアアップ助成金(令和7年度版)
キャリアアップ助成金は、有期雇用や短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を図るため、
事業主の取り組みに対して助成する制度です。
令和7年度は、以下の5つのコースが設けられています。
1. 正社員化コース
対象者の転換:
有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換
無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換
支給額(1人あたり):
有期→正規:80万円(大企業は60万円)
無期→正規:40万円(大企業は30万円)
加算措置:
勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し転換した場合:1事業所あたり40万円(大企業は30万円)
派遣労働者を正規雇用した場合:1人あたり28.5万円加算
2. 賃金規定等改定コース
対象: 有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、適用した場合
支給額(1人あたり):
3%以上4%未満:4万円(大企業は2.6万円)
4%以上5%未満:5万円(大企業は3.3万円)
5%以上6%未満:6.5万円(大企業は4.3万円)
6%以上:7万円(大企業は4.6万円)
加算措置:
職務評価の手法を活用して増額改定した場合:1事業所あたり20万円(大企業は15万円)
昇給制度を新たに設けた場合:1事業所あたり20万円(大企業は15万円)
3. 賃金規定等共通化コース
対象: 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
支給額:
1事業所あたり60万円(大企業は45万円)
4. 賞与・退職金制度導入コース
対象: 有期雇用労働者等に対し、賞与または退職金制度を新たに導入し、支給または積立を実施した場合
支給額:
賞与または退職金制度の導入:1事業所あたり40万円(大企業は30万円)
賞与および退職金制度を同時に導入した場合:加算額16.8万円(大企業は12.6万円)
5. 社会保険適用時処遇改善コース
対象: 短時間労働者に対し、社会保険の適用と併せて処遇改善を実施した場合
支給額(1人あたり):
手当等支給メニュー:50万円(大企業は37.5万円)
労働時間延長メニュー:30万円(大企業は22.5万円)
併用メニュー:50万円(大企業は37.5万円)
取組内容:
社会保険適用促進手当の支給
賃金の増額
所定労働時間の延長
令和7年度両立支援等支援助成金について
令和7年度(2025年度)の「両立支援等助成金」は、仕事と家庭の両立を支援するために中小企業事業主を対象とした制度で、以下の6つのコースがあります。
1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
目的:男性労働者の育児休業取得を促進し、育児と仕事の両立を支援します。
支給内容:
第1種:子の出生後8週間以内に育児休業を開始した男性労働者が、一定日数以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
1人目:20万円
2・3人目:10万円
第2種:男性労働者の育児休業取得率が30%以上増加し、かつ50%以上に達した場合に、1事業主につき1回限り60万円が支給されます。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
主な要件:
育児・介護休業法に基づく雇用環境整備の措置を複数実施すること。
育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施すること。
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得すること。
2. 介護離職防止支援コース
目的:労働者の介護と仕事の両立を支援し、介護離職を防止します。
支給内容:
介護休業:対象労働者が介護休業を取得し、職場復帰した場合に40万円が支給されます。
介護両立支援制度:
制度を1つ導入し、対象労働者が利用した場合:20万円
制度を2つ以上導入し、対象労働者が1つ以上利用した場合:25万円
業務代替支援:
新規雇用:20万円
手当支給等:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給した場合5万円、介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給した場合3万円
主な要件:
介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知を行うこと。
労働者との面談を実施し、プランを作成・実施すること。
対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用されていること。
ホーム|厚生労働省
3. 育児休業等支援コース
目的:労働者の育児休業取得と職場復帰を円滑に行えるよう支援します。
支給内容:
育休取得時:30万円
職場復帰時:30万円
主な要件:
育児休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知を行うこと。
労働者との面談を実施し、プランを作成・実施すること。
対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得し、原職等に復帰後、6か月以上継続雇用されていること。
ホーム|厚生労働省
4. 育休中等業務代替支援コース
目的:育児休業や短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する体制を整備し、業務の円滑な遂行を支援します。
支給内容:
手当支給等(育児休業):
業務体制整備費:最大20万円
業務代替手当:最大120万円(手当支給総額の3/4)
手当支給等(短時間勤務):
業務体制整備費:最大20万円
業務代替手当:最大108万円(手当支給総額の3/4)
新規雇用(育児休業):代替期間に応じて最大67.5万円(最短9万円)
主な要件:
代替業務の見直し・効率化の取組を実施すること。
業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定すること。
対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用されていること。
5. 柔軟な働き方選択制度等支援コース
支給内容:
制度を3つ以上導入し、対象者が制度を利用した場合:25万円
※1事業主あたり年度内に1回限り
対象となる柔軟な働き方の制度例:
短時間勤務制度(週30時間未満の勤務)
フレックスタイム制度
在宅勤務制度
時差出勤制度
週休3日制度 など
主な要件:
令和6年4月1日以降に、対象制度を新たに導入していること
制度の内容を就業規則等に明記していること
育児を行う労働者が1か月以上その制度を利用していること
6. 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
目的:
不妊治療や女性特有の健康課題(例:月経困難症、更年期障害など)に対応するための柔軟な勤務制度の導入・利用を支援します。
支給内容:
制度を1つ導入し、対象者が1か月以上利用した場合:20万円
制度を2つ以上導入し、いずれかを対象者が1か月以上利用した場合:25万円
※1事業主あたり年度内に1回限り
支援対象となる制度例:
不妊治療休暇制度
女性特有の健康課題に対応した特別休暇制度
在宅勤務、短時間勤務、時差出勤など柔軟な働き方制度
主な要件:
令和6年4月1日以降に制度を新設していること
就業規則等に制度の内容が明記されていること
労働者が1か月以上継続して制度を利用していること
【共通事項】
助成対象事業主:
中小企業(業種ごとの資本金・従業員数要件を満たすこと)
申請方法:
申請様式を用い、労働局に提出
支給要件を満たすことを証明する書類の添付が必要
申請期限:
原則、対象労働者の制度利用・復職・雇用継続等の事実が確認された日から2か月以内
□ 労働トラブルは初期対応が大切です。
労働トラブル解決には自信があります。
解雇、ハラスメント、未払い残業、等々、
労働トラブルは初期対応が大切です。
数々の労働トラブルを解決してきた特定社会保険労務士福岡英一にご相談ください。
□ 人事評価制度を作成したい
人事評価制度は自社に合ったものを作ることが大切。
コンピテンシーカードを使って社長の思いを反映した人事評価制度の作成を支援しています。
□ 退職金制度を導入したい
日本生命における長年の経験も活かしながら、
役員退職金制度や従業員退職金制度について的確にサポートします。
□ 介護、障がい福祉事業の報告書類で困っていませんか?
福岡労務経営事務所では、全職種対応をしています。
特定事業所加算で困っていませんか?
処遇改善加算で困っていませんか?
介護、障がい福祉事業では、キャリアパス規程、特定事業所加算、処遇改善加算など、きめ細かく対応します。
□ 教育・研修を実施したい
人材育成を図りたい。
リーダー人材を育てたい。
福岡労務経営事務所がご支援します。
年間スケジュール(労務担当者が抑えておきたい内容)
そこで、労務管理を中心に押さえておきたいことを整理してみましょう。
新入社員の頃の印象は強烈です。
新入社員研修を実施される企業も多いものです。
入社した時の印象は一生忘れないものです。
○労働条件通知書兼雇用契約書の作成
労働契約は経営者と労働者とのあいだの契約行為とも言えます。
必要な労働条件通知書兼雇用契約書を作成して労使双方が署名捺印して確認しておきましょう。
様式も最新のものになっているかどうか確認しておきましょう。
○年次有給休暇の付与
年次有給休暇は入社後6か月、その後1年ごとに付与されるものですが、
年に1回、あるいは2回、特定の月に更新する仕組みにしているところもあります。
4月に更新する仕組みのあるところは更新をしておきましょう。
○定期健康診断の実施
定期健康診断は入社時、及び年1回、定期的に実施することとなっています。
(深夜勤務の伴う場合は年2回)
定期健康診断のスケジュールおよび実施方法も確認しておきましょう。
○組織変更、人事異動
組織変更や人事異動を伴う場合、すでに発令済みのことと思います。
私のいた会社では3月25日が異動日で、さまざまな思いの交錯する時期でもありました。
人事異動は経営権の一部として、会社側の裁量によるところが多かったですが、
近年、一人一人の出産・育児や介護などにもに配慮した対応が必要とされてきました。
新しく令和7年4月、10月に改正の育児・介護休業法には、
柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付けが色濃く出ています。
○給与改定
4月に給与改定をする会社が多いです。
人事評価とその運用も大切にしたいところです。
しっかり働いて結果の出る人に報いてゆく組織にしないと逆に不平等になると言われるところとなります。
○健康保険料・介護保険料の改定
社会保険料は資格取得から5日以内、雇用保険は翌月10日までに、
管轄の事務センターまたは年金事務所、管轄のハローワークに提出の必要があります。
とくに健康保険は、提出が遅れてしまうと健康保険の適用も遅れてしまいますので、
早めに準備するようにしましょう。
○36協定更新の手続き
36協定も毎年決まった時期に更新する必要がります。
遅滞なく更新するようにしましょう。
○労働者私傷病報告
1月から3月の間に労働災害などにより4人未満の休業をして従業員がいれば、
所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。