中小企業さま(個人事業主を含む)の助成金に対するニーズは非常に高いものがあります。しかしながら、現実の問題となると、自社が活用できる助成金があるかどうかよくわらないのが現状です。
あるいは、せっかく貰える助成金を見落としていることが多いのも特徴です。また、都道府県によっても貰える助成金が異なることがあります。
さらに、せっかく貰える助成金が見つかっても、複雑すぎて申請の仕方がよくわからなかったり、申請してみたものの、受給できなかったということもよくお聞きします。
1人でも従業員を雇用されている中小企業さま(個人事業主を含む)、助成金を活用し、安定経営を目指しましょう!
助成金を活用するためには、
就業規則の整備(10名以上の事業所は必須。10名未満でも作成をお勧めします)、適正な労働時間管理とそれに基づく給与支払い(給与明細書、賃金台帳の作成)、労働条件通知書兼雇用契約書の作成等、が重要です。
これらの労務管理上の問題も含め、助成金活用は、実績に自信のある福岡労務経営事務所へお任せください!
お気軽にご相談下さい。
令和8年度の主な助成金
◆業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額(50円以上)引き上げ、さらに生産性向上につながる設備投資等(POSレジ導入、勤怠管理システム、業務用機械、DX化コンサル導入、教育訓練など)を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。事業場内最低賃金は会社単位ではなく事業所(工場・事務所等)単位で判定され、複数の事業所がある場合は別々に申請します。令和8年度は「50円・70円・90円」の3コース制に再編されました(従来の30円・45円・60円コースは廃止)。最大600万円の助成を受けられる可能性があります。
【対象事業者】
・中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業でないこと)
・事業場内最低賃金が「令和8年度地域別最低賃金未満」であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
【対象労働者】
週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者であること(令和8年度より雇用保険被保険者に限定されました。雇用保険未加入の短時間アルバイトを多く使う事業所はご注意ください)
【助成上限額】(コース・引き上げる労働者数別)
| コース区分 | 引き上げる労働者数 | 助成上限額(右記以外の事業者) | 助成上限額(事業場規模30人未満) |
| 50円コース | 1人 | 30万円 | 40万円 |
| 2〜3人 | 40万円 | 70万円 | |
| 4〜5人 | 70万円 | 70万円 | |
| 6〜7人 | 90万円 | 90万円 | |
| 8人以上 | 110万円 | 110万円 | |
| 10人以上※ | 130万円 | 130万円 | |
| 70円コース | 1人 | 40万円 | 50万円 |
| 2〜3人 | 50万円 | 100万円 | |
| 4〜5人 | 130万円 | 130万円 | |
| 6〜7人 | 180万円 | 180万円 | |
| 8人以上 | 230万円 | 230万円 | |
| 10人以上※ | 300万円 | 300万円 | |
| 90円コース | 1人 | 90万円 | 100万円 |
| 2〜3人 | 150万円 | 240万円 | |
| 4〜5人 | 270万円 | 270万円 | |
| 6〜7人 | 360万円 | 360万円 | |
| 8人以上 | 450万円 | 450万円 | |
| 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
【助成率】
・事業場内最低賃金1,050円未満:4/5(80%)
・1,050円以上:3/4(75%)
助成される金額は「設備投資等の費用×助成率」と「助成上限額」を比較し、いずれか安い方になります。
【特例事業者】(いずれか該当で助成上限額・対象経費が拡充)
@賃金要件:事業場内最低賃金が1,050円未満であること
A物価高騰等要件:原材料費の高騰など外的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下していること
※Aに該当する特例事業者は、通常対象外のパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器(新規導入)も助成対象に加わります。
【申請期間・賃金引上げ期間・事業完了期限】
・申請期間:令和8年9月1日〜申請事業所の都道府県の地域別最低賃金発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日
・賃金引上げ期間:令和8年9月1日〜地域別最低賃金発効日の前日
・事業完了期限:交付決定年度の1月31日
※同一事業所の申請は年度内1回まで。交付決定前に設備を導入した場合は助成対象外。予算の範囲内での交付のため、期間内でも募集終了の場合あり。
【最近の業務改善助成金(福岡労務経営事務所での取り扱い事例)】
事例1 在庫管理システムの導入:在庫管理システムを個別導入 本体価格176万円 助成金136万円
事例2 POSシステムの導入:POSシステムの導入 価格110万円 助成金82.5万円
事例3 PCの導入:PCの導入(3台) 価格63万円 助成金50.4万円
◆キャリアアップ助成金
有期雇用や短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を図るため、事業主の取り組みに対して助成する制度です。令和8年度は、以下の6つのコースが設けられています。
1. 正社員化コース
・有期雇用労働者→正規雇用労働者:80万円(重点支援対象者)/40万円(それ以外) ※大企業は60万円/30万円
・無期雇用労働者→正規雇用労働者:40万円(重点支援対象者)/20万円(それ以外) ※大企業は30万円/15万円
・加算措置(勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度の新設):40万円(大企業30万円)
必須要件:転換後6か月の賃金が転換前6か月と比較して3%以上増額されていること。未達成の場合は加算ではなく助成金全体が不支給となります。
当事務所の強み:40万円ではなく80万円受給を目指す方法
非正規雇用期間中に、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース等)を活用したAI研修等をWeb受講いただき、訓練修了後に正社員転換すると「重点支援対象者」に該当します。重点支援対象者は40万円(1期のみ)ではなく、40万円×2期=80万円の支給を受けられます。当事務所では、この人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金を組み合わせたご支援を強みとしています。
加算措置(1事業所あたり各1回のみ)
・正社員転換制度を新たに規定し、転換した場合:20万円(大企業15万円)
・多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれか)を新たに規定し、転換した場合:40万円(大企業30万円)
・【新設】正規雇用労働者等への転換等に係る情報を自社サイトまたは職場情報総合サイト「しょくばらぼ」で公表した場合:20万円(大企業15万円)
2. 賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、適用させた場合に助成します。
・3%以上4%未満:4万円(大企業2.6万円)/4%以上5%未満:5万円(大企業3.3万円)
・5%以上6%未満:6.5万円(大企業4.3万円)/6%以上:7万円(大企業4.6万円)
・加算:職務評価の手法活用20万円(大企業15万円)/昇給制度新設20万円(大企業15万円)
3. 賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合、1事業所あたり60万円(大企業45万円)。
4. 賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等に賞与または退職金制度を新たに導入した場合、1事業所あたり40万円(大企業30万円)。賞与・退職金を同時導入した場合は56万8,000円(大企業42万6,000円)。
5. 短時間労働者労働時間延長支援コース
短時間労働者を新たに社会保険に加入させ、労働時間延長等に取り組んだ場合。
・1年目:小規模企業50万円/中小企業40万円/大企業30万円
・2年目(さらに労働時間延長等):小規模企業25万円/中小企業20万円/大企業15万円
◆両立支援等助成金
仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主を応援する制度で、以下の6つのコースがあります。
1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行った上で、子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合、または男性の育休取得率が上昇した場合に助成します。
・[1]男性労働者の育児休業取得:1人目20万円(雇用環境整備の措置を4つ以上実施した場合30万円)/2人目・3人目:各10万円
・[2]育休取得率の上昇等:前年度比30ポイント以上上昇し50%以上達成等:60万円(プラチナくるみん認定事業主は+15万円)
・育児休業等に関する情報公表加算:2万円
2. 介護離職防止支援コース
「仕事と介護の両立支援プラン」を策定し、プランに基づき介護休業の取得・復帰や介護両立支援制度の利用等を行った場合に助成します(中小企業事業主のみ対象)。
・[1]介護休業:40万円(連続15日以上の休業は60万円)
・[2]介護両立支援制度:制度を1つ導入・利用20万円(60日以上利用の場合30万円)/2つ以上導入・利用25万円(60日以上利用の場合40万円)
・[3]業務代替支援:代替要員の新規雇用20万円(連続15日以上の休業の場合30万円)/手当支給等(介護休業)5万円(同10万円)/手当支給等(短時間勤務)3万円
・[4]介護休暇制度有給化支援:30万円(10日以上の有給休暇付与の場合50万円)
・環境整備加算:10万円/有期雇用労働者加算:10万円
3. 育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」を策定し、円滑な育児休業の取得・職場復帰を行った場合に助成します(中小企業事業主のみ対象)。
・[1]育休取得時:30万円/[2]職場復帰時:30万円
・育児休業等に関する情報公表加算:2万円
4. 育休中等業務代替支援コース
育児休業取得者・短時間勤務制度利用者の業務を代替する労働者への手当支給等、または代替要員の新規雇用を行った場合に助成します。
・[1]手当支給等(育休):業務体制整備費6万円+業務代替手当(総額の3/4、月10万円上限、24か月分まで)
・[2]手当支給等(短時間勤務):業務体制整備費3万円+業務代替手当(総額の3/4、月3万円上限)
・[3]新規雇用(育休):代替期間に応じて9万円〜81万円(1年以上の代替の場合。プラチナくるみん認定事業主はそれぞれ増額、1年以上の場合99万円)
・有期雇用労働者加算:10万円/育児休業等に関する情報公表加算:2万円
5. 柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児を行う労働者向けの柔軟な働き方に関する制度を3つ以上導入し、利用者が出た場合等に助成します。
・制度を3つ導入し利用:20万円/4つ以上導入し利用:25万円
・子の看護等休暇制度有給化支援:30万円
・制度利用期間延長加算:20万円/障害児等要配慮支援加算:20万円/情報公表加算:2万円
6. 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
不妊治療、月経(PMS含む)、更年期といった女性の健康課題に対応する両立支援制度を整備し、労働者が利用した場合に助成します(中小企業事業主のみ対象)。
・不妊治療:30万円/女性の健康課題対応(月経):30万円/女性の健康課題対応(更年期):30万円(各制度を組み合わせて1年以内に合計5日(回)以上利用させた場合)
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
助成金支援実績
◆キャリアアップ助成金
◆両立支援等助成金(育児・介護)
◆人材開発支援助成金
◆キャリア形成促進助成金
◆職場定着支援助成金
◆企業内人材育成推進助成金
◆業務改善助成金
◆人材確保等支援助成金
etc.


















