中小企業さま(個人事業主を含む)の助成金に対するニーズはひじょうに高いものがあります。
しかしながら、現実の問題となると、自社が活用できる助成金があるかどうかよくわらないのが現状です。
あるいはせっかく貰える助成金を見落としていることが多いのも特徴です。
また、都道府県によっても貰える助成金が異なることがあります。
さらにせっかく貰える助成金が見つかっても、複雑すぎて申請の仕方がよくわからなかったり、申請してみたものの、受給できなかったということもよくお聞きします。
1人でも従業員を雇用されている中小企業さま(個人事業主を含む)、
助成金を活用し、安定経営を目指しましょう!
助成金活用は、実績に自信のある福岡労務経営事務所へお任せください!
お電話(0742-71-8936)、メール(info@f-roumu.jp)で、まずは、お気軽にお問い合わせください。
助成金を活用するためには、
就業規則の整備(10名以上の事業所は必須。10名未満でも作成をお勧めします)、
適正な労働時間管理とそれに基づく給与支払い(給与明細書、賃金台帳の作成)、
労働条件通知書兼雇用契約書の作成等
が重要です。
これらの労務管理上の問題も含め、お気軽にご相談下さい。
令和7年度主な助成金
業務改善助成金について
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を一定額(30円以上)引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)を行った場合に、
その費用の一部を助成する制度です。 対象事業者 以下の要件をすべて満たす事業者が対象です: 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと) 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと 申請は事業場単位で行います。 助成内容 助成上限額 引き上げる最低賃金額および引き上げる労働者数に応じて、以下のように助成上限額が設定されています: 引き上げ額 労働者数 助成上限額(30人未満の事業場) 助成上限額(30人以上の事業場) 30円以上 1人 30万円 60万円 45円以上 1人 45万円 80万円 60円以上 1人 60万円 110万円 90円以上 1人 90万円 170万円 ※労働者数が増えるごとに助成上限額も増加します。最大で600万円まで支給されます。 助成率 申請事業場の事業場内最低賃金額に応じて、以下の助成率が適用されます: 1,000円未満:4/5(80%) 1,000円以上:3/4(75%) 特例事業者の拡充措置 以下のいずれかに該当する事業者は「特例事業者」として、助成上限額や助成対象経費の拡充が受けられます: 賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が1,000円未満であること 物価高騰等要件:原材料費の高騰などの外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べて3%ポイント以上低下していること 特例事業者に該当する場合、通常は助成対象外となる以下の経費も対象となります: 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車 パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 申請期間と事業完了期限 第1期申請期間:令和7年4月14日〜6月13日 第2期申請期間:令和7年6月14日〜地域別最低賃金改定日の前日 事業完了期限:令和8年1月31日(やむを得ない理由がある場合は、理由書の提出により令和8年3月31日まで延長可能) 注意点 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。 同一事業場の申請は年度内1回までです。 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。 ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
キャリアアップ助成金(令和7年度版)
キャリアアップ助成金は、有期雇用や短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を図るため、
事業主の取り組みに対して助成する制度です。
令和7年度は、以下の5つのコースが設けられています。
1. 正社員化コース
対象者の転換:
有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換
無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換
支給額(1人あたり):
有期→正規:80万円(大企業は60万円)
無期→正規:40万円(大企業は30万円)
加算措置:
勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し転換した場合:1事業所あたり40万円(大企業は30万円)
派遣労働者を正規雇用した場合:1人あたり28.5万円加算
2. 賃金規定等改定コース
対象: 有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、適用した場合
支給額(1人あたり):
3%以上4%未満:4万円(大企業は2.6万円)
4%以上5%未満:5万円(大企業は3.3万円)
5%以上6%未満:6.5万円(大企業は4.3万円)
6%以上:7万円(大企業は4.6万円)
加算措置:
職務評価の手法を活用して増額改定した場合:1事業所あたり20万円(大企業は15万円)
昇給制度を新たに設けた場合:1事業所あたり20万円(大企業は15万円)
3. 賃金規定等共通化コース
対象: 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
支給額:
1事業所あたり60万円(大企業は45万円)
4. 賞与・退職金制度導入コース
対象: 有期雇用労働者等に対し、賞与または退職金制度を新たに導入し、支給または積立を実施した場合
支給額:
賞与または退職金制度の導入:1事業所あたり40万円(大企業は30万円)
賞与および退職金制度を同時に導入した場合:加算額16.8万円(大企業は12.6万円)
5. 社会保険適用時処遇改善コース
対象: 短時間労働者に対し、社会保険の適用と併せて処遇改善を実施した場合
支給額(1人あたり):
手当等支給メニュー:50万円(大企業は37.5万円)
労働時間延長メニュー:30万円(大企業は22.5万円)
併用メニュー:50万円(大企業は37.5万円)
取組内容:
社会保険適用促進手当の支給
賃金の増額
所定労働時間の延長
介護事業所、障がい福祉事業所の経営者様へ
令和7年度処遇改善加算は4月15日締め切りです。
新しい補助金も出ます。
令和7年度処遇改善加算の時期がやってきました。
昨年6月から処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算が一本化され、
新しい制度に移行しました。
今年は、処遇改善加算とは別に、人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出により、
補助金が支給されることになりました。
この補助金は一時金で支払われます。
人件費に充当することも可能ですが、職場環境改善事業のために使うことも可能です。
計画申請に頭を悩ます事業所も多いですが、福岡労務経営事務所では、
処遇改善加算計画書や補助金の支給を受けるための申請支援を行っています。
令和6年度イチ押し助成金
・キャリアアップ助成金(人を採用したら、最初に可能性のある助成金です)
・業務改善助成金
・両立支援等助成金(育児・介護)
助成金支援実績
・キャリアアップ助成金
・両立支援等助成金(育児・介護)
・人材開発支援助成金
・キャリア形成促進助成金
・職場定着支援助成金
・企業内人材育成推進助成金
・業務改善助成金
・人材確保等支援助成金
・・・他