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助成金活用

中小企業さま(個人事業主を含む)の助成金に対するニーズはひじょうに高いものがあります。
しかしながら、現実の問題となると、自社が活用できる助成金があるかどうかよくわらないのが現状です。

あるいはせっかく貰える助成金を見落としていることが多いのも特徴です。
また、都道府県によっても貰える助成金が異なることがあります。

さらにせっかく貰える助成金が見つかっても、複雑すぎて申請の仕方がよくわからなかったり、申請してみたものの、受給できなかったということもよくお聞きします。

1人でも従業員を雇用されている中小企業さま(個人事業主を含む)
助成金を活用し、安定経営を目指しましょう!
助成金活用は、実績に自信のある福岡労務経営事務所へお任せください!

お電話(0742-71-8936)メール(info@f-roumu.jp)で、まずは、お気軽にお問い合わせください。

助成金を活用するためには、

就業規則の整備(10名以上の事業所は必須。10名未満でも作成をお勧めします)、

適正な労働時間管理とそれに基づく給与支払い(給与明細書、賃金台帳の作成)、

労働条件通知書兼雇用契約書の作成等

が重要です。

これらの労務管理上の問題も含め、お気軽にご相談下さい。


令和7年度主な助成金

業務改善助成金について
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を一定額(30円以上)引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)を行った場合に、
その費用の一部を助成する制度です。​ 対象事業者 以下の要件をすべて満たす事業者が対象です: 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)​ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること​ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと​ 申請は事業場単位で行います。​ 助成内容 助成上限額 引き上げる最低賃金額および引き上げる労働者数に応じて、以下のように助成上限額が設定されています:​ 引き上げ額 労働者数 助成上限額(30人未満の事業場) 助成上限額(30人以上の事業場) 30円以上 1人 30万円 60万円 45円以上 1人 45万円 80万円 60円以上 1人 60万円 110万円 90円以上 1人 90万円 170万円 ※労働者数が増えるごとに助成上限額も増加します。最大で600万円まで支給されます。​ 助成率 申請事業場の事業場内最低賃金額に応じて、以下の助成率が適用されます:​ 1,000円未満:4/5(80%)​ 1,000円以上:3/4(75%)​ 特例事業者の拡充措置 以下のいずれかに該当する事業者は「特例事業者」として、助成上限額や助成対象経費の拡充が受けられます:​ 賃金要件:​申請事業場の事業場内最低賃金が1,000円未満であること​ 物価高騰等要件:​原材料費の高騰などの外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べて3%ポイント以上低下していること​ 特例事業者に該当する場合、通常は助成対象外となる以下の経費も対象となります:​ 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車​ パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入​ 申請期間と事業完了期限 第1期申請期間:​令和7年4月14日〜6月13日​ 第2期申請期間:​令和7年6月14日〜地域別最低賃金改定日の前日​ 事業完了期限:​令和8年1月31日(やむを得ない理由がある場合は、理由書の提出により令和8年3月31日まで延長可能)​ 注意点 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。​ 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。​ 同一事業場の申請は年度内1回までです。​ 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。​
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

キャリアアップ助成金(令和7年度版)
キャリアアップ助成金は、有期雇用や短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を図るため、
事業主の取り組みに対して助成する制度です。
​令和7年度は、以下の5つのコースが設けられています。​


1. 正社員化コース
対象者の転換:

有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換

無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換​


支給額(1人あたり):

有期→正規:80万円(大企業は60万円)

無期→正規:40万円(大企業は30万円)​


加算措置:

勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し転換した場合:1事業所あたり40万円(大企業は30万円)

派遣労働者を正規雇用した場合:1人あたり28.5万円加算​



2. 賃金規定等改定コース
対象: 有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、適用した場合​

支給額(1人あたり):

3%以上4%未満:4万円(大企業は2.6万円)

4%以上5%未満:5万円(大企業は3.3万円)

5%以上6%未満:6.5万円(大企業は4.3万円)

6%以上:7万円(大企業は4.6万円)​


加算措置:

職務評価の手法を活用して増額改定した場合:1事業所あたり20万円(大企業は15万円)

昇給制度を新たに設けた場合:1事業所あたり20万円(大企業は15万円)​


3. 賃金規定等共通化コース
対象: 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合​


支給額:

1事業所あたり60万円(大企業は45万円)​


4. 賞与・退職金制度導入コース
対象: 有期雇用労働者等に対し、賞与または退職金制度を新たに導入し、支給または積立を実施した場合​


支給額:

賞与または退職金制度の導入:1事業所あたり40万円(大企業は30万円)

賞与および退職金制度を同時に導入した場合:加算額16.8万円(大企業は12.6万円)​


5. 社会保険適用時処遇改善コース
対象: 短時間労働者に対し、社会保険の適用と併せて処遇改善を実施した場合​

支給額(1人あたり):

手当等支給メニュー:50万円(大企業は37.5万円)

労働時間延長メニュー:30万円(大企業は22.5万円)

併用メニュー:50万円(大企業は37.5万円)​


取組内容:

社会保険適用促進手当の支給

賃金の増額

所定労働時間の延長​






4月17日 13:12
令和7年度両立支援等支援助成金について

令和7年度(2025年度)の「両立支援等助成金」は、仕事と家庭の両立を支援するために中小企業事業主を対象とした制度で、以下の6つのコースがあります。​ 1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 目的:​男性労働者の育児休業取得を促進し、育児と仕事の両立を支援します。​ 支給内容: 第1種:​子の出生後8週間以内に育児休業を開始した男性労働者が、一定日数以上の育児休業を取得した場合に支給されます。 1人目:20万円 2・3人目:10万円 第2種:​男性労働者の育児休業取得率が30%以上増加し、かつ50%以上に達した場合に、1事業主につき1回限り60万円が支給されます。​ 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧 主な要件: 育児・介護休業法に基づく雇用環境整備の措置を複数実施すること。 育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施すること。 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得すること。​ 2. 介護離職防止支援コース 目的:​労働者の介護と仕事の両立を支援し、介護離職を防止します。​ 支給内容: 介護休業:​対象労働者が介護休業を取得し、職場復帰した場合に40万円が支給されます。 介護両立支援制度: 制度を1つ導入し、対象労働者が利用した場合:20万円 制度を2つ以上導入し、対象労働者が1つ以上利用した場合:25万円 業務代替支援: 新規雇用:20万円 手当支給等:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給した場合5万円、介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給した場合3万円​ 主な要件: 介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知を行うこと。 労働者との面談を実施し、プランを作成・実施すること。 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用されていること。​ ホーム|厚生労働省 3. 育児休業等支援コース 目的:​労働者の育児休業取得と職場復帰を円滑に行えるよう支援します。​ 支給内容: 育休取得時:​30万円 職場復帰時:​30万円​ 主な要件: 育児休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知を行うこと。 労働者との面談を実施し、プランを作成・実施すること。 対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得し、原職等に復帰後、6か月以上継続雇用されていること。​ ホーム|厚生労働省 4. 育休中等業務代替支援コース 目的:​育児休業や短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する体制を整備し、業務の円滑な遂行を支援します。​ 支給内容: 手当支給等(育児休業): 業務体制整備費:最大20万円 業務代替手当:最大120万円(手当支給総額の3/4) 手当支給等(短時間勤務): 業務体制整備費:最大20万円 業務代替手当:最大108万円(手当支給総額の3/4) 新規雇用(育児休業):​代替期間に応じて最大67.5万円(最短9万円)​ 主な要件: 代替業務の見直し・効率化の取組を実施すること。 業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定すること。 対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用されていること。​ 5. 柔軟な働き方選択制度等支援コース 支給内容: 制度を3つ以上導入し、対象者が制度を利用した場合:25万円 ※1事業主あたり年度内に1回限り 対象となる柔軟な働き方の制度例: 短時間勤務制度(週30時間未満の勤務) フレックスタイム制度 在宅勤務制度 時差出勤制度 週休3日制度 など 主な要件: 令和6年4月1日以降に、対象制度を新たに導入していること 制度の内容を就業規則等に明記していること 育児を行う労働者が1か月以上その制度を利用していること 6. 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース 目的: 不妊治療や女性特有の健康課題(例:月経困難症、更年期障害など)に対応するための柔軟な勤務制度の導入・利用を支援します。 支給内容: 制度を1つ導入し、対象者が1か月以上利用した場合:20万円 制度を2つ以上導入し、いずれかを対象者が1か月以上利用した場合:25万円 ※1事業主あたり年度内に1回限り 支援対象となる制度例: 不妊治療休暇制度 女性特有の健康課題に対応した特別休暇制度 在宅勤務、短時間勤務、時差出勤など柔軟な働き方制度 主な要件: 令和6年4月1日以降に制度を新設していること 就業規則等に制度の内容が明記されていること 労働者が1か月以上継続して制度を利用していること 【共通事項】 助成対象事業主: 中小企業(業種ごとの資本金・従業員数要件を満たすこと) 申請方法: 申請様式を用い、労働局に提出 支給要件を満たすことを証明する書類の添付が必要 申請期限: 原則、対象労働者の制度利用・復職・雇用継続等の事実が確認された日から2か月以内

 




介護事業所、障がい福祉事業所の経営者様へ

令和7年度処遇改善加算は4月15日締め切りです。
新しい補助金も出ます。

令和7年度処遇改善加算の時期がやってきました。

昨年6月から処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算が一本化され、
新しい制度に移行しました。

今年は、処遇改善加算とは別に、人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出により、
補助金が支給されることになりました。

この補助金は一時金で支払われます。
人件費に充当することも可能ですが、職場環境改善事業のために使うことも可能です。

計画申請に頭を悩ます事業所も多いですが、福岡労務経営事務所では、

処遇改善加算計画書や補助金の支給を受けるための申請支援を行っています。


 
令和6年度イチ押し助成金
・キャリアアップ助成金(人を採用したら、最初に可能性のある助成金です)
・業務改善助成金
・両立支援等助成金(育児・介護)


助成金支援実績
・キャリアアップ助成金
・両立支援等助成金(育児・介護)
・人材開発支援助成金
・キャリア形成促進助成金
・職場定着支援助成金
・企業内人材育成推進助成金
・業務改善助成金
・人材確保等支援助成金
                ・・・他