トップページ目次 

  1. 福岡労務経営事務所の強み
  2. 社労士への不満について
  3. こんなお困りごとはありませんか?
  4. 次のような課題・問題が一つでもあれば、即ご相談下さい

1.福岡労務経営事務所の強み 

�@私たちは社外人事部です
労務相談、労働保険関係の手続き、社会保険関係の手続き、給与計算、就業規則作成、助成金活用、教育・研修等、トータルにサポートします。

�Aクラウド化による全国展開が可能です

京都・奈良・大阪を中心にしながら、IT化、クラウド化により全国展開をしている事務所です。Touch on Timeによる勤怠管理、マネーフォワードによる給与計算、オフィスステーションによる労働保険・社会保険手続きにより、クラウド化、ペーパーレス化を実現し、全国展開をしています。

�B採用に強い社労士です
グループに株式会社採用と育成(代表取締役 鎌倉美智子)を持ち、採用に強い社労士です。

 採用から経営理念の作成、教育、人材育成までサポートします。

�C助成金に強い社労士です
常に新しい情報を入手し、お客様のニーズに合った助成金を提案します。
企業のさまざまな取り組みに活用できる「返済不要の助成金」。
福岡労務経営事務所では、実際に使える助成金を丁寧にご案内し、申請から受給まで一貫サポートいたします。

�D労働トラブルの解決に強い特定社労士です

労働トラブルは、経験豊富な特定社会保険労務士の福岡英一にお任せください。お困りの事案があれば即ご相談ください。迅速に解決に動きます。

電話、またはメールでお気軽にご相談ください。ZOOMでのご相談も可能です。


2.社労士への不満

よくこんな不満を聞きます。

次のようなご不満があれば、社労士変更を検討下さい。
福岡労務経営事務所がスムーズに現在の社労士から事務引継ぎを行い、
ご不満を解消します。


◆相談したことに対する回答が頼りない
 困った時に相談をするが、満足な回答をしてくれない。
 また、就業規則に書いてあるとか言うだけ的確な回答が得られない。
 答えがあやふやで信頼できない。

◆給与計算のミスが多い
 給与計算を依頼しているがミスが多い。
 給与計算を依頼してもできないと言って断られる。


◆助成金の活用をしてくれない
 助成金の提案がなく、有利な助成金も見逃してしまった。

◆労基署や年金事務所等の調査が入った時の態度が頼りない
 労基署や年金事務所等の検査が入った時の態度が頼りない。
 役所からもあまり信頼を得ていないようだ。

◆労務トラブルが起きた時も的確に対応してくれなかった
 労働トラブルに対して、
 聞いても頼りにならず、解決の仕方を示してくれなかった。


◆照会に対するレスポンスが遅い
 照会をしてもレスポンスが遅く、進捗状況がわからない。
 いつになったら解決してくれるのかもわからなず、不安になる。

◆情報のやり取りが紙ベースが中心で対応が遅い
 紙ベースの取扱いが中心で対応が遅い。
  IT化、クラウド化に対応できていない。

◆顧問料は安いが内容が不十分だ
 顧問料や安いが、こちらの期待することをしてもらえない。

◆個人情報や機密情報の管理が不安
 個人情報
や機密情報が適正に管理されているかどうか不安だ。

◆労務監査をしてほしいが、断られた

まずはお気軽にご相談ください。
 


3.こんなお困りごとありませんか?

福岡労務経営事務所では、企業経営者・人事労務ご担当者の皆様から、日々さまざまなご相談をお受けしています。
以下のようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

◆従業員が労働基準監督署に申告してきた
「突然、労働基準監督署から調査の連絡が…」

これは、従業員からの申告があったケースです。未払い残業や労働時間、就業規則の内容など、企業の対応によっては是正勧告や行政指導につながることも。
適切な対応方法や今後の防止策を一緒に考えます。

◆退職した元従業員から未払い残業代を請求された
「辞めた後に、過去の残業代を払えと言われた」
過去の労働時間の記録や就業実態の確認が必要です。証拠の整理や対応の方針決定には、労務の専門知識が欠かせません。
まずは事実確認と法的整理を行い、円満解決を目指します。

◆解雇したい職員がいる

解雇は、非常に慎重な判断が求められる事項です。

正当な理由で解雇したつもりが、不当解雇だと言われるケースが多いです。解雇理由の正当性、手続きの適正さが問われます。
問題社員がいて困っておられる場合は、まず福岡労務経営事務所にご相談ください。

◆パワハラで訴えられて困っている
「上司の言動がパワハラに当たると訴えられた」

最近はパワハラ、その他ハラスメントに対する意識が高まり、企業の責任が問われるケースが増えています。
調査、事実確認、再発防止策の提案など、企業側の立場で適切な対応をサポートします。


そのほか、こんなお悩みにも対応しています!

●労働条件のトラブル対応
●メンタル不調者への対応方法
●労働契約・就業規則の見直し
●ハラスメント防止体制の整備
●社内の労務管理体制の改善 など

まずはお気軽にご相談ください。


4.次のような課題・問題が一つでもあれば、即ご相談ください

◆勤怠管理や年次有給休暇管理をクラウド化したい
勤怠管理や年次有給休暇の管理など、手間のかかる業務の効率化が図れます。「Touch On Time(タッチオンタイム)」の導入でクラウド化を推進します。
福岡労務経営事務所はTouch  on Timeの導入サポートもいたします。
その他、お手持ちのソフトへの対応をいたします。

◆労働保険手続き、社会保険手続きをアウトソーシングしたい
入退社、ケガ、病気、出産・育児等に伴う手間のかかる手続き業務をオフィスステーションを使って、正確かつ迅速に対応しています。
入退社に伴う労働保険料、社会保険料手続き、労災適用、傷病手当金、育児給付金等、手間のかかる業務をクラウド化で迅速に進めます。
【主な取扱い手続き】
●従業員入退社の各種手続き(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金)加入や喪失の手続き
●扶養の異動に伴う社会保険の加入
●労災事故時などの申請手続き
●社会保険の月額変更届、賞与支払届
●年に一度の社会保険算定基礎届、労働保険の年度更新
●出産手当金や傷病手当金などの社会保険料手続き
●育児給付金の請求
●36協定の作成届出
●事業所の各種変更届

◆給与計算をアウトソーシングしたい
給与計算をアウトソーシングされる企業(経営者)さまが増えています!!
●マネーフォワード給与でクラウド化を進めています。
●ペーパーから解放されます。
●フリー等、他のソフトも対応します。
●労働保険料、社会保険料、税改正、残業料計算等、迅速かつ正確に対応します。
●人事労務に関する機密も守れます。

人事総務のもっとも基本的な業務の一つである給与計算業務を、弊事務所にお任せください。


◆わが社に相応しい人を採用したい

採用のプロフェッショナル、株式会社採用と育成の代表取締役鎌倉美智子にお訊きください。
●北海道から沖縄まで全国対応をしています。
●ZOOM30分無料で擦り合わせができます。
●採用とともに、経営理念の作成・確立、教育・研修の実施も行います。

株式会社採用と育成は、こちらのサイトをご覧ください。



◆
就業規則は大丈夫ですか?

就業規則や賃金制度に不安があれば即ご連絡ください。
●就業規則が以前作ったままで更新できていないといったことはありませんか?
●残業料の適正な計算等に対応していますか?
●賃金制度や自社の労務環境を反映していますか?
●育児・介護休業規程等の法改正に対応していますか?

就業規則は労働トラブルから会社を守る盾になります。


◆労働トラブルは初期対応が大切です

労働トラブル解決には自信があります。
解雇、ハラスメント、未払い残業、等々、労働トラブルは初期対応が大切です。
数々の労働トラブルを解決してきた特定社会保険労務士福岡英一にご相談ください。


◆人事評価制度を作成したい
人事評価制度は自社に合ったものを作ることが大切。
コンピテンシーカードを使って社長の思いを反映した人事評価制度の作成を支援しています。

◆退職金制度を導入したい
日本生命における長年の経験も活かしながら、
役員退職金制度や従業員退職金制度について的確にサポートします。

◆介護、障害福祉の報告書類で困っていませんか?
福岡労務経営事務所では、全職種対応をしています。
特定事業所加算で困っていませんか?
処遇改善加算で困っていませんか?
介護、障がい福祉事業では、キャリアパス規程、特定事業所加算、処遇改善加算など、きめ細かく対応します。

◆教育・研修を実施したい

人材育成を図りたい。
リーダー人材を育てたい。
福岡労務経営事務所がご支援します。

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、試用期間を延長する際の注意点をとり上げます。>>本文へ

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今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
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10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
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>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務ニュース
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重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理2026/09/22
社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲2026/09/15
メンタルヘルス不調により休業した労働者の状況と企業としての対策2026/09/08
定期健康診断等の診断項目変更と健康診断にまつわるよくある質問2026/09/01
50.9%まで上昇した男性の育児休業取得率2026/08/25

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
shoshiki813.docx  shoshiki813.pdf

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です
36協定を作成・締結する際の注意点や健康福祉確保措置についてわかりやすく説明したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年9月
nlb1686.pdf
 

福岡労務経営事務所 公式YouTubeチャンネル

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