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障害年金請求支援
T はじめに

障害年金がもらえるかどうかわからない。
障害年金の請求の仕方がよくわからない。
障害年金の請求には確かな知識、経験が必要です。
年金事務所の窓口の担当者も必ずしも障害年金のことを詳しく知っているわけではありません。
何度も、無駄足を踏んでしまい迷路に迷い込んだようになってしまうこともまれではありません。
最近でこそ、障害年金を扱う社会保険労務士は増えてきましたが、いまだそう多くありません。
福岡労務経営事務所が親切にご相談に応じ、具体的な支援活動を行います。


U 障害年金を受給するための3つの要件

障害年金を受け取るためには次の3つの要件をいずれも満たしていることが必要です。

1 初診日要件(加入要件)

初診日に年金(国民年金、厚生年金保険、共済年金)のいずれかに加入していることが必要です。この加入していた制度が、受けられる障害年金の種類となります。
従って、初診日がいつなのかが障害年金を請求する場合に極めて重要になってきます。
病気によっては初診日を特定することが難しい場合があり、後で初診日が異なってくると、
それまでの努力が無駄になってしまうことさえあります。

2 障害認定日要件

障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことです。

・初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
・1年6ヶ月以内に治った場合には治った日
(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
・1年6ケ月前でも障害認定日とされる傷病(1年6ヶ月を待つ必要はありません)には
 次のようなものがあります。
  人工透析を開始して3ヵ月を経過した日
  人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
  人工肛門または新膀胱の増設、尿路変更術をしたときはその手術日
  心臓ペースメーカーまたは人工弁を装置した日
  肢体の障害の場合は、切断または離断した日
  咽頭全摘出をした日
  在宅酸素療法を開始した日
  明らかに症状固定と認められる日

3 保険料納付要件

保険料納付要件には、@3分の2要件あるいはA直近1年要件 のいずれかを満たす必要があります。

@ 「3分の2要件」
  初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに加入すべき期間の3分の2以上が
  保険料納付または免除期間で満たされていること。

A 「直近1年要件」
  初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと。


V 障害年金申請の種類

1 認定日請求

初診日から1年6ヶ月経過した日、あるいはそれ以前の「治った日」から(概ね3ヵ月以内)の
障害の程度が障害等級に該当していること、
他の要件を満たしているなら、その日以降いつでも請求手続きができることになり、
障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
この請求では、時効の関係で、最大5年分を受給できます。

2 事後重症による請求

事後重症による請求とは、障害認定日に障害等級に不該当だったが、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、
障害等級に該当する状態に至った場合に請求することをいいます。

3 初めての2級請求

この請求は、2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、

65歳に達する日の前日までの間に基準傷病と前の障害を併せると、2級以上の障害に該当する場合に請求することをいいます。

納付要件や加入要件については、すべての障害を基準に判定します。
受給権は請求月の翌月に発生します。

4 20歳未満の初診による請求

20歳前の年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態にある方が、
20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)に障害等級の2級以上に該当する場合に請求することをいいます。

納付要件や加入要件については、すべて後の障害を基準に判定します。
受給権は請求月の翌月に発生します。

5 遡及請求

遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、

障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。

W 請求に必要な書類

1 裁定請求書

裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この裁定請求書に診断書などの必要な添付書類を付けて行うことになります。

2 受診状況等証明書

「受診状況等証明書」は、障害年金の請求において重要な日付けである「初診日」を証明するために必要な書類です。

ここを誤ると、以後の手続きが無駄になり、結果として二度手間になってしまいます。

3 病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は発病から初診までの経過、その後の受診状況及び就労状況等について記入するもので、障害状態を認定する上で重要な補足資料になります。

代理人(社労士等)がヒアリングを重ね、依頼人と擦り合わせしながら加筆修正を加え、申立書を仕上げてゆきます。


4 診断書

診断書は、障害年金が受給できる障害状態にあるか否かを判断する重要な書類です。

適正な診断書が取得できるよう、日常生活で困っていること等をしっかり医師に伝えていくことが大切です。

「診断書の種類」
診断書には下記の8通りがあり、傷病により使い分けることになります。

@ 眼の障害用
  白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症など

A 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・蝘下機能、言語機能の障害用
  メニエール病、感音声難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害
  外傷性鼻疾患、咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損 など

B 肢体の障害用
  脳卒中、脳出血、重症筋無力症、関節リウマチ(人口関節)、脊髄損傷、
  進行性筋ジストロフィー、上肢または下肢の離断または切断、外傷性運動障害 など

C 精神の障害用
  うつ病、躁うつ病、統合失調症、てんかん、発達障害、高次脳機能障害 など

D 呼吸器疾患の障害用
  中皮腫、肺気腫、気管支喘息、肺線維症、肺結核 など

E 循環器疾患の障害用
  狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症 など

F 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球身体腎炎、慢性腎不全、人工透析、
  肝硬変、多発性肝膿腫、肝がん、糖尿病、糖尿病と明示された全ての合併症 など

G 血液・造血器、その他の障害用
  悪性新生物(がん)、直腸膀胱障害及びその他の疾患、化学物質過敏症 など


5 戸籍等の必要書類

扶養者の存在の有無などの状況に応じて、その他必要な書類を取得します。
上記の疾病に該当したからといって、必ず障害年金が受給できるとは限りません。
また、上記以外の疾病についても障害年金の対象になることがあります。


X 障害年金の等級と年金支給額

1 障害等級

国民年金から支給される障害基礎年金は1級と2級のみ。
厚生年金から支給される障害厚生年金には1級〜3級、および障害手当金があります。

2 支給される年金額

障害等級別支給年金額一覧
 障害等級  障害基礎年金の年金額  障害厚生年金額の年金額
 1級  977,125円+子の加算額 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 
 2級  781,700円+子の加算額 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 
 3級    報酬比例の年金額
 障害手当金    報酬比例の年金額×2


Y 障害年金請求支援の流れ

1 お客さまとの面談・ヒアリング

  傷病した時期と受診状況
  初診の医療機関の連絡先
  現在の病状と受診状況
  年金加入歴など(保険料納付要件を確認。後日確認の場合もあり)
  受給可能性の検討

2 委任契約の締結、着手金の振込(入金)

3 情報の擦り合わせ、調査、書類作成

  ・年金記録の確認(保険料納付要件のうち、3分の2要件、直近1年要件)
  ・受診状況等証明書の取得(初診日の確定)
  ・診断書の取得
  ・病歴・就労状況申立書の作成
  ・戸籍等の添付書類を揃える

4 年金事務所等への請求(提出代行)

5 受給の決定

6 (お客様)成功報酬のお振込


Z 料金

1 着手金
  30,000円(消費税別)をいただきます。

2 成功報酬
  年金額の2ヵ月分、または、初回振込額の15% のいずれか高い方をいただきます。

3 審査請求(障害年金の請求をしたが、不支給の決定を受けた方)
  着手金 難易度により30,000円(消費税別)〜個別に決定します。
  成功報酬 難易度により、個別の話し合いで決定します。

4 不支給の場合
  不支給の場合は、着手金のみのご負担となります。
  ただし、不支給の場合でも着手金の返金は致しません。

5 その他経費
  交通費、通信費などを別途いただくことがあります。
  医師の面談料、診断書作成料はお客さまのご負担となります。


(参考文献)
「障害年金の受給ガイド」(河地秀夫  パレード)
「代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方」(平成年金法令会)
「障害年金の知識と請求手続ハンドブック」(高橋裕則典 小嶋俊裕  日本法令)
「精神疾患にかかる障害年金 申請手続 完全実務マニュアル」(塚越 良也  日本法令)
「知ってほしい障害年金のはなし」(佐々木久美子 日本法令)
「障害年金をもらいながら働く方法を考えてみませんか?」(松山純子 日本法令)
「精神科産業医が教える 障害年金請求に必要な精神障害の知識と具体的対応」(宇佐見 和哉 日本法令)
「障害年金請求 援助・実践マニュアル 精神障害者の生活を支えるために」
    (監修・編集 高橋芳樹 精神障害年金研究会著 中央法規)